申告期限間近

申告期限間近・遺産の分割まとまらない場合、知らなかったでは済まされません。
知らない場合は、損をしている場合もあります!!
申告期限間近の場合
相続税の申告書の提出期限は、一般的にご家族が他界されてから10ヶ月以内と決まっております。
相続税の申告書を提出しないと罰金や法律の特典が受けられません。
申告が間近になってしまう理由としていろいろなケースが考えられます。
ただし、申告期限まで1ヶ月を切ってしまった場合は、下記のような対応がベターと考えられます。
- ① 相続税の申告書を提出期限に概算計算で提出する
(目的として:法律の特典を受けたり、罰金を避けるためです) - ② 1の申告書を提出した後に改めて、申告書を再提出する
当社では、申告期限間近となってしまった場合にも、柔軟な対応が可能です。安心してご相談下さい。
遺産の分割がまとまらない場合
相続税の申告書の提出期限までに、遺産の分割の話し合いが滞り、誰がどの遺産を取得するかがまとまらないケースも考えられます。
その場合は、法律の特典が受けられず、通常の相続税よりも割高の相続税を支払うことになります。
代表的な例を挙げると、①配偶者の税額軽減 ②小規模宅地等の特例です。
上記を受けるためには、税務署に「3年以内には、話し合って遺産をまとめます」という書類を提出する必要があります。
相続税の申告書を提出後、まとまった後に、再度、相続税の申告書を提出し、法律の特典を受け、税金の還付を受ようとする手続きが必要となります。
こういった手続きも、当社では一括してサポートが可能です。
ぜひお任せください。
料金 | ||
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申告期限 | 1ヶ月以内 | 報酬合計の30%追加させて頂きます |
2ヶ月以内 | 報酬合計の20%追加させて頂きます | |
3ヶ月以内 | 報酬合計の10%追加させて頂きます |