遺言書

意思を伝えましょう、思いを残しましょう。

争族の原因は他界した人の思いが伝わらないことによる、相続人同士の権利の主張です。自分の主張ばかりに目がいきすぎてしまい、争いが起きてしまいます。相続人に意思を伝え、心を動かすことで、争いは無くなります。そのために、遺言書が必要なのです。財産を分けるためではなく、思いを残し、家族が幸せになるためです。


基本的には遺言書は必要と考えられますが、
特に下記の方にはオススメいたします。

  1. 相続財産の中で、不動産が半分以上を占めるという方
  2. 上場していない、同族会社の株式がある方
  3. 子どものいない夫婦
  4. 再婚し、前・後配偶者との両方の間にお子さん(子供)のいる方
  5. 内縁の妻・夫がいる方
  6. 特にお世話になった家族以外にも財産を渡したいという方

※上記以外の場合でも、遺言は基本的には書かれることが一番と考えられます

遺言の種類


  1. 公正証書遺言
  2. 自筆証書遺言
  3. 秘密証書遺言

遺言と一口に言っても、実は3種類あります。
当社としては、意思を伝える、思いを残す、という観点から、
確実性・安全性を考慮し、1の公正証書遺言をオススメいたします。

「1. 公正証書遺言」と「2. 自筆証書遺言」を迷われる方がいらっしゃるので、下記にまとめました。

公正証書遺言
メリット
■法的効力がある
■思いが確実に伝わる
■改ざんができない
デメリット
■手間がかかる
 →当社ではほとんどの作業を代行し、お客さまの負担を軽減いたします。
■時間がかかる
 →しっかりとご納得いただき、作成するためのメリットと捉えてはいかがでしょうか。
■お金がかかる
 →当社では事前に費用をご提示の上、サービスをご提供いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
自筆証書遺言
メリット
■時間がかからない
■コスト面での心配がない
デメリット
■法的効力がない可能性がある
■上記により、争いが生まれる可能性がある

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